一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2019年の解答です
別の問題を選択する場合は
(ランダムで学科Ⅲ(法規)の他の問題に飛びます)
解答
設問の条件の場合、罰則の対象となるのは、設計士事務所の開設者のみである
当該建築士事務所の開設者及び管理建築士のいずれも罰則の適用の対象となるわけではない
「建築士法第23条の2第四号、第23条の5、第41条第六号」
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一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2019年の解答です
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解答
設問の条件の場合、罰則の対象となるのは、設計士事務所の開設者のみである
当該建築士事務所の開設者及び管理建築士のいずれも罰則の適用の対象となるわけではない
「建築士法第23条の2第四号、第23条の5、第41条第六号」
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