一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2019年の解答です
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解答
雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分は、住宅のうち雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものであるため、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約における瑕疵担保責任の特例に含まれる
「住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条2項」
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