一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2019年の解答です
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解答
既存の特別特定建築物に床面積の合計2,000㎡の増築をする場合においては、増築に係る部分及び、既存建物の道等から当該増築部分にある利用居室までの経路が1であり、当該経路を構成する出入口、廊下等の一部が既存建築物の部分が、建築物移動等円滑化基準における移動等円滑化経路の規定が適用される
増築される利用居室までの経路が1であり当該経路を構成する出入口廊下等の一部ではない
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第9条、22条一号、二号」
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