一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2019年の解答です
別の問題を選択する場合は
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解答
エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない
当該建築物の床面積の合計の1/3を超える場合においては、当該床面積の1/3を限度としてという条件ではなく、無条件に参入しない
「法第52条第6項」
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エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない
当該建築物の床面積の合計の1/3を超える場合においては、当該床面積の1/3を限度としてという条件ではなく、無条件に参入しない
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