一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2022年の解答です
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解答
地区計画の区域のうち再開発等促進区内において、当該地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合した建築物については、特定行政庁が問題ないと認めて許可を出したものについては、用途地域内の建築物の制限に適合しない場合であっても、新築をすることができる
許可を受けることなく新築することができるわけではない
「法法68条の3第6項、第48条第1項~第12項」
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