一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2022年の解答です
別の問題を選択する場合は
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解答
災害があった場合の応急仮設建築物である官公署については、法第22条の屋根の性能の規定は適用しない。ただし、準防火地域内においては50㎡を超えるものについては、法第63条の屋根の規定を受ける
設問の条件の場合、屋根の性能の規定は適用される
「法第85条の2、法第22条、法第63条」
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一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2022年の解答です
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解答
災害があった場合の応急仮設建築物である官公署については、法第22条の屋根の性能の規定は適用しない。ただし、準防火地域内においては50㎡を超えるものについては、法第63条の屋根の規定を受ける
設問の条件の場合、屋根の性能の規定は適用される
「法第85条の2、法第22条、法第63条」
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