一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2019年の解答です
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解答
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、特定建築物以外の建築物の新築において、建築主が所定の事項に関する計画を所管行政庁に届け出なければならないのは、床面積の合計が300㎡以上の場合である
2,000㎡ではない
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条第1項第一号、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令第7条」
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