一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2019年の解答です
別の問題を選択する場合は
(ランダムで学科Ⅲ(法規)の他の問題に飛びます)
解答
土砂災害特別警戒区域については、土砂災害特別区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に規定がある
宅地造成等規制法ではない
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土砂災害特別警戒区域については、土砂災害特別区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に規定がある
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