一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2019年の解答です
別の問題を選択する場合は
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解答
仮設興行場の建築の用に供する目的で行う開発行為は、一時的に使用するための第一種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であり、開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為にあたるため、原則として都道府県知事の許可を受ける必要はない
「都市計画法第29条第1項第十一号、都市計画法令第22条第一号」
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仮設興行場の建築の用に供する目的で行う開発行為は、一時的に使用するための第一種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であり、開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為にあたるため、原則として都道府県知事の許可を受ける必要はない
「都市計画法第29条第1項第十一号、都市計画法令第22条第一号」
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