一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2019年の解答です
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解答
敷地が二つの用途地域にわたる場合、建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する
第二種中高層住居専用地域の規定が適用されるため、ホテルを新築することはできない
「法第91条、法別表第2」
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解答
敷地が二つの用途地域にわたる場合、建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する
第二種中高層住居専用地域の規定が適用されるため、ホテルを新築することはできない
「法第91条、法別表第2」
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