一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2019年の解答です
別の問題を選択する場合は
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解答
前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる
「令第130条の12第2号、令第2条第1項第6号イ」
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前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる
「令第130条の12第2号、令第2条第1項第6号イ」
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