一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2021年の解答です
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解答
土砂災害特別警戒区域内における、予定建築物が自己の居住の用に供する住宅である開発行為は、都道府県知事の許可を受ける必要のある制限用途ではないため、許可は不要である
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条」
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解答
土砂災害特別警戒区域内における、予定建築物が自己の居住の用に供する住宅である開発行為は、都道府県知事の許可を受ける必要のある制限用途ではないため、許可は不要である
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条」
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