一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2021年の解答です
別の問題を選択する場合は
(ランダムで学科Ⅲ(法規)の他の問題に飛びます)
解答
建築士事務所を開設しようとする者は、所在地を管轄する都道府県知事に登録申請書の提出が必要だが、業務を行おうとする全ての地域についての登録を受ける必要はない
「建築士法第23条の2」
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建築士事務所を開設しようとする者は、所在地を管轄する都道府県知事に登録申請書の提出が必要だが、業務を行おうとする全ての地域についての登録を受ける必要はない
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