一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2021年の解答です
別の問題を選択する場合は
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解答
設問の条件の場合、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物について、当該予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定を適用することができる
許可が不要なわけではない
「法68条の7第5項」
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設問の条件の場合、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物について、当該予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定を適用することができる
許可が不要なわけではない
「法68条の7第5項」
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