一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2021年の解答です
別の問題を選択する場合は
(ランダムで学科Ⅲ(法規)の他の問題に飛びます)
解答
3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物では、各階に2以上の直通階段を設け、これは避難階段又は特別避難階段としなければならない
避難階段及び特別避難階段は、耐火構造とする必要がある
「令第122条第2項、令123条第2項第三号、第3項第十一号」
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一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2021年の解答です
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解答
3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物では、各階に2以上の直通階段を設け、これは避難階段又は特別避難階段としなければならない
避難階段及び特別避難階段は、耐火構造とする必要がある
「令第122条第2項、令123条第2項第三号、第3項第十一号」
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