一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2019年の解答です
別の問題を選択する場合は
(ランダムで学科Ⅲ(法規)の他の問題に飛びます)
解答
第一種低層住居専用地域内において、地上2階建ての喫茶店兼用住宅は、喫茶店部分の床面積が全体の1/2以下かつ50㎡以下であれば、建築可能である
喫茶店の用途に供する部分の床面積が、延べ面積の1/2以下ではあるが50㎡を超えているため、不可である
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第一種低層住居専用地域内において、地上2階建ての喫茶店兼用住宅は、喫茶店部分の床面積が全体の1/2以下かつ50㎡以下であれば、建築可能である
喫茶店の用途に供する部分の床面積が、延べ面積の1/2以下ではあるが50㎡を超えているため、不可である
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