一級建築士 学科Ⅲ(法規) 20-30 解答

一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です

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解答

盛土のみで高さ1mを超える崖、盛土又は切土をする土地の面積が500㎡を超えるものは宅地造成にあたるが、盛土をする土地の面積が500㎡で、高さ1mの崖を生ずることとなる場合は、基準を超えてはいないため、宅地造成に当たらない

そのため、都道府県知事の許可は不要である

「宅地造成等規制法第8条、宅地造成等規制法施行令第3条」

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