一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です
別の問題を選択する場合は
(ランダムで学科Ⅲ(法規)の他の問題に飛びます)
解答
盛土のみで高さ1mを超える崖、盛土又は切土をする土地の面積が500㎡を超えるものは宅地造成にあたるが、盛土をする土地の面積が500㎡で、高さ1mの崖を生ずることとなる場合は、基準を超えてはいないため、宅地造成に当たらない
そのため、都道府県知事の許可は不要である
「宅地造成等規制法第8条、宅地造成等規制法施行令第3条」
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一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です
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解答
盛土のみで高さ1mを超える崖、盛土又は切土をする土地の面積が500㎡を超えるものは宅地造成にあたるが、盛土をする土地の面積が500㎡で、高さ1mの崖を生ずることとなる場合は、基準を超えてはいないため、宅地造成に当たらない
そのため、都道府県知事の許可は不要である
「宅地造成等規制法第8条、宅地造成等規制法施行令第3条」
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