一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です
別の問題を選択する場合は
(ランダムで学科Ⅲ(法規)の他の問題に飛びます)
解答
2 以上の工事に分けて用途変更に伴う工事を行う場合、特定行政庁による工事に係る全体計画の認定を受けていれば、現行基準に適合するように排煙設備を設置するための改修は、最後の工事に着手するまでは、この限りでない
いずれの工事の完了後であっても改修を行う必要はないわけではない
「法第87条の2」
次の問題はこちら
一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です
別の問題を選択する場合は
(ランダムで学科Ⅲ(法規)の他の問題に飛びます)
解答
2 以上の工事に分けて用途変更に伴う工事を行う場合、特定行政庁による工事に係る全体計画の認定を受けていれば、現行基準に適合するように排煙設備を設置するための改修は、最後の工事に着手するまでは、この限りでない
いずれの工事の完了後であっても改修を行う必要はないわけではない
「法第87条の2」
次の問題はこちら
コメント