一級建築士 学科Ⅲ(法規) 20-26 解答

一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です

別の問題を選択する場合は

(ランダムで学科Ⅲ(法規)の他の問題に飛びます)

解答

主たる階段は、回り階段としてはならない

「建築物移動等円滑化誘導基準を定める省令第4条第九号」

次の問題はこちら

コメント

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました