一級建築士 学科Ⅲ(法規) 20-24 解答

一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です

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解答

仮設建築物は軽易な行為その他の行為で政令で定めるものにあたるため、市町村長への届け出は必要ない

「都市計画法第58条の2、都市計画法施行令第38条の5第二号イ」

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