一級建築士 学科Ⅲ(法規) 20-20 解答

一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です

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解答

非常用エレベーターを設置している共同住宅であれば、3階以上の階でも、非常用の進入口を設ける必要はない

「令第126条の6、令第129条の13の3」

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