一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です
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解答
一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対して、特定の規定の適用については、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の1の敷地とみなすが、その中に用途地域等の規定は含まれていない
「法第86条、法第48条」
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一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対して、特定の規定の適用については、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の1の敷地とみなすが、その中に用途地域等の規定は含まれていない
「法第86条、法第48条」
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