一級建築士 学科Ⅲ(法規) 20-15 解答

一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です

別の問題を選択する場合は

(ランダムで学科Ⅲ(法規)の他の問題に飛びます)

解答

第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内に、自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が600㎡を超えるものは、建築してはならない

「令第130条の5第一号、法別表2(ろ)項三号」

次の問題はこちら

コメント

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました