一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です
別の問題を選択する場合は
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解答
道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要はない
「法第44条第1項」
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道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要はない
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