一級建築士 学科Ⅲ(法規) 20-14 解答

一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です

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解答

道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要はない

「法第44条第1項」

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