一級建築士 学科Ⅲ(法規) 20-9 解答

一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です

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解答

法別表1(い)欄(1)又は(4)に該当するものは設問の通りだが、それ以外の用途は当該階に設ける各居室の床面積に3/100を乗じたものの合計以上であればよい

共同住宅はそれ以外の用途であるため、8/100ではない

「令第123条第3項、法別表1」

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