一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です
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解答
全館避難安全検証法により確かめたとしても適用除外の対象外であるため、特別避難階段の階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けることはできない
「令第123条第3項第七号、令第129条の2」
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一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です
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解答
全館避難安全検証法により確かめたとしても適用除外の対象外であるため、特別避難階段の階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けることはできない
「令第123条第3項第七号、令第129条の2」
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