一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です
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解答
主要構造部を耐火構造とした共同住宅は、避難界以外の直通階段までの歩行距離は50m以下であり、居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合はこの歩行距離に10m加算されるため、60mとなる。
ただし15階以上には加算は適用されないため、歩行距離は50m以下とせねばならない
60m以下ではない
「令第120条」
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