一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です
別の問題を選択する場合は
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解答
建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす
当該高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなすではない
「令第135条の3第二号」
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建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす
当該高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなすではない
「令第135条の3第二号」
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