一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2022年の解答です
別の問題を選択する場合は
(ランダムで学科Ⅲ(法規)の他の問題に飛びます)
解答
事務所は特定建築物に該当するため、適合させるために必要な措置を講ずるよう努める努力義務となる
適合させなければならないわけではない
「バリアフリー法第16条、バリアフリー法施行令4条、バリアフリー法第2条十六号」
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一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2022年の解答です
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解答
事務所は特定建築物に該当するため、適合させるために必要な措置を講ずるよう努める努力義務となる
適合させなければならないわけではない
「バリアフリー法第16条、バリアフリー法施行令4条、バリアフリー法第2条十六号」
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