学科Ⅲ(法規) 2020年からの問題です
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問題
建築基準法第3条第2項の規定により排煙設備の規定の適用を受けない「事務所」について、 2 以上の工事に分けて「飲食店」とするための用途変更に伴う工事を行う場合、特定行政庁による工事に係る全体計画の認定を受けていれば、いずれの工事の完了後であっても、現行基準に適合するように排煙設備を設置するための改修を行う必要はない
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