学科Ⅲ(法規) 2020年からの問題です
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問題
以下の条件の建築物に関し、当該建築物を新築する場合において、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士以外の一級建築士が設計を行ったときは、構造設計一級建築士に構造関係規定に適合するかどうかの確認を求め、かつ、設備設計一級建築士に設備関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない
・立地:防火地域及び準防火地域以外の地域
・用途:物品販売業を営む店舗(各階に当該用途を有するもの)
・規模:地上4階建て(避難階は1階)、高さ15m、延べ面積2,000㎡
・構造:木造(主要構造部に木材を用いたもの)・所有者等:民間事業者
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