学科Ⅲ(法規) 2021年からの問題です
問題文には誤っている部分があります。どこが違うか、どう違うかを考えてください
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問題
事務所(避難階は1階)の5階にある居室(床面積50㎡で、「避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準」に適合しない居室)の設計に際して、以下の条件に該当する開口部を設置することとした場合、当該居室においては、自然換気設備、機械換気設備等に関する所定の技術的基準に適合する換気設備を設置しなければならない
・採光に有効な部分の面積の合計:2.0㎡
・換気に有効な部分の面積の合計:3.0㎡
・天井又は天井から下方80cm以内で開放できる部分の面積の合計:0.5㎡
・避難上有効な構造の開口部ではない
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