一級建築士 学科Ⅲ(法規) 21-30 問題

学科Ⅲ(法規) 2021年からの問題です

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問題

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害特別警戒区域内において、予定建築物が自己の居住の用に供する住宅である開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない

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