一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2021年の解答です
別の問題を選択する場合は
(ランダムで学科Ⅲ(法規)の他の問題に飛びます)
解答
附属建築物である木造、平家建ての車庫は、軽易な行為その他の行為で政令で定めるものにあたるため、都道府県知事の許可を受ける必要はない
「都市計画法第五十二条の二、都市計画法施行令第三十六条の八第三号」
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解答
附属建築物である木造、平家建ての車庫は、軽易な行為その他の行為で政令で定めるものにあたるため、都道府県知事の許可を受ける必要はない
「都市計画法第五十二条の二、都市計画法施行令第三十六条の八第三号」
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