一級建築士 学科Ⅲ(法規) 21-25 解答

一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2021年の解答です

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解答

附属建築物である木造、平家建ての車庫は、軽易な行為その他の行為で政令で定めるものにあたるため、都道府県知事の許可を受ける必要はない

「都市計画法第五十二条の二、都市計画法施行令第三十六条の八第三号」

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