一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2021年の解答です
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解答
構造設計一級建築士が一級建築士でなければ設計できない建築物のうち、建築基準法第20条 第1項第一号又は第二号に該当するものの構造設計を行って、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をした場合、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託者に交付する必要はない
「建築士法20条2項、建築士法第20条の2第1項、第2項」
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