一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2019年の解答です
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解答
建築協定は、土地の所有者等が土地について一定の区域を定め、その区域内の建築物の敷地・構造・用途・携帯・意匠またが設備に関する基準についての協定を締結することを市町村が条例で定めるものであり、その中で都市計画区域及び準都市計画区域外においては定めることができないという規定はない
「法第69条」
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解答
建築協定は、土地の所有者等が土地について一定の区域を定め、その区域内の建築物の敷地・構造・用途・携帯・意匠またが設備に関する基準についての協定を締結することを市町村が条例で定めるものであり、その中で都市計画区域及び準都市計画区域外においては定めることができないという規定はない
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