一級建築士 学科Ⅲ(法規) 19-4 解答

一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2019年の解答です

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解答

用途変更を行った場合、工事を完了した際は、建築主事に届け出なければならない

当該指定確認検査機関の検査を申請しなければならないではない

「法第7条、法第87条」

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