一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2019年の解答です
別の問題を選択する場合は
(ランダムで学科Ⅲ(法規)の他の問題に飛びます)
解答
用途変更を行った場合、工事を完了した際は、建築主事に届け出なければならない
当該指定確認検査機関の検査を申請しなければならないではない
「法第7条、法第87条」
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一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2019年の解答です
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用途変更を行った場合、工事を完了した際は、建築主事に届け出なければならない
当該指定確認検査機関の検査を申請しなければならないではない
「法第7条、法第87条」
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