一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2019年の解答です
別の問題を選択する場合は
(ランダムで学科Ⅲ(法規)の他の問題に飛びます)
解答
診療所から有料老人ホームへの用途変更は、用途相互間における変更であるため、大規模の修繕でなければ、確認済証の交付を受ける必要はない
「法第87条1項、令137条の18、令19条」
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一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2019年の解答です
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解答
診療所から有料老人ホームへの用途変更は、用途相互間における変更であるため、大規模の修繕でなければ、確認済証の交付を受ける必要はない
「法第87条1項、令137条の18、令19条」
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