一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です
別の問題を選択する場合は
(ランダムで学科Ⅲ(法規)の他の問題に飛びます)
解答
建築士事務所の業務に関する設計図書の保存をしなかった者や、設計等を委託しようとする者の求めに応じて建築士事務所の業務の実績を記載した書類を閲覧させなかった者は、30万円以下の過料に処される
10万円以下ではない
「建築士法第41条第十二号、第十四号」
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一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です
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建築士事務所の業務に関する設計図書の保存をしなかった者や、設計等を委託しようとする者の求めに応じて建築士事務所の業務の実績を記載した書類を閲覧させなかった者は、30万円以下の過料に処される
10万円以下ではない
「建築士法第41条第十二号、第十四号」
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