一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です
別の問題を選択する場合は
(ランダムで学科Ⅲ(法規)の他の問題に飛びます)
解答
非常用エレベーターを設置している共同住宅であれば、3階以上の階でも、非常用の進入口を設ける必要はない
「令第126条の6、令第129条の13の3」
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一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です
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非常用エレベーターを設置している共同住宅であれば、3階以上の階でも、非常用の進入口を設ける必要はない
「令第126条の6、令第129条の13の3」
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