一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です
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解答
準防火地域内においては、下記の通り基準となる
①地階を除く階数が4以上である建築又は延べ面積が1,500m2を超える建築物は耐火建築物
②延べ面積が500m2を超え1,500m2以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物
③地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物
設問の条件の場合、どれにも当てはまらず、また事務所は耐火建築物としなければならない用途ではない。そのため、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物にする必要はない
「法第62条、法第27条」
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