一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です
別の問題を選択する場合は
(ランダムで学科Ⅲ(法規)の他の問題に飛びます)
解答
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/20を超える場合は、現行の構造耐力の規定は適用される
800×1/20=40であるため、50㎡の増築の場合は規定は適用される
「法第86条の7、令137条の2第三号」
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解答
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/20を超える場合は、現行の構造耐力の規定は適用される
800×1/20=40であるため、50㎡の増築の場合は規定は適用される
「法第86条の7、令137条の2第三号」
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