一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です
別の問題を選択する場合は
(ランダムで学科Ⅲ(法規)の他の問題に飛びます)
解答
主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸で、その階数が3であり床面積の合計が200㎡のものの階段部分は、防火区画をする必要がない
「令第112条第9項二号」
次の問題はこちら
一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です
別の問題を選択する場合は
(ランダムで学科Ⅲ(法規)の他の問題に飛びます)
解答
主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸で、その階数が3であり床面積の合計が200㎡のものの階段部分は、防火区画をする必要がない
「令第112条第9項二号」
次の問題はこちら
コメント