一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です
別の問題を選択する場合は
(ランダムで学科Ⅲ(法規)の他の問題に飛びます)
解答
鉄骨造、延べ面積200㎡、平家建ての飲食店を新築する場合は、検査済証の交付を受けることなく建築物を使用できる
「法第7条、法第6条一号~三号」
次の問題はこちら
一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です
別の問題を選択する場合は
(ランダムで学科Ⅲ(法規)の他の問題に飛びます)
解答
鉄骨造、延べ面積200㎡、平家建ての飲食店を新築する場合は、検査済証の交付を受けることなく建築物を使用できる
「法第7条、法第6条一号~三号」
次の問題はこちら
コメント