一級建築士 学科Ⅲ(法規) 20-2 解答

一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2020年の解答です

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解答

建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす

当該高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなすではない

「令第135条の3第二号」

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