一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2022年の解答です
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解答
建築主は、非住宅部分の床面積の合計が300㎡の建築物を新築しようとするときは、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならず、所管行政庁への届出ではなく、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う適合性判定を受けることが必要である
「建築物省エネ法第11条第1項」
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建築主は、非住宅部分の床面積の合計が300㎡の建築物を新築しようとするときは、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならず、所管行政庁への届出ではなく、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う適合性判定を受けることが必要である
「建築物省エネ法第11条第1項」
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