一級建築士 学科Ⅲ(法規) 22-26 解答

一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2022年の解答です

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解答

事務所は特定建築物に該当するため、適合させるために必要な措置を講ずるよう努める努力義務となる

適合させなければならないわけではない

「バリアフリー法第16条、バリアフリー法施行令4条、バリアフリー法第2条十六号」

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