一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2022年の解答です
別の問題を選択する場合は
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解答
図書館は、現に存する建築物であっても、新築の場合と同様に消防用設備等の規定が適用される「特定防火対象物」ではない
「消防法第17条の2の5第2項第四号、消防法施行令第34条の4、別表第1(8)」
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解答
図書館は、現に存する建築物であっても、新築の場合と同様に消防用設備等の規定が適用される「特定防火対象物」ではない
「消防法第17条の2の5第2項第四号、消防法施行令第34条の4、別表第1(8)」
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