一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2022年の解答です
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解答
都市計画施設の区域内においては、政令で定める軽易な行為であれば、都道府県知事等の許可を受ける必要はない
政令で定める軽易な行為とは、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転であるため、木造、地上3階建ての建築物を改築はこれには該当しないため、都道府県知事等の許可を受ける必要がある
「都市計画法第53条第一項、都市計画施行令第37条」
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