一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2022年の解答です
別の問題を選択する場合は
(ランダムで学科Ⅲ(法規)の他の問題に飛びます)
解答
ボーリング場は学校等に該当し、居室から地上に通ずる屋内の廊下及び階段の部分には、非常用の照明装置を設ける必要はない
「令第126条の4第三号、令第126条の2第二号」
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一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2022年の解答です
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解答
ボーリング場は学校等に該当し、居室から地上に通ずる屋内の廊下及び階段の部分には、非常用の照明装置を設ける必要はない
「令第126条の4第三号、令第126条の2第二号」
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