一級建築士 学科Ⅲ(法規) 22-9 解答

一級建築士 学科Ⅲ(法規) 2022年の解答です

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解答

ボーリング場は学校等に該当し、居室から地上に通ずる屋内の廊下及び階段の部分には、非常用の照明装置を設ける必要はない

「令第126条の4第三号、令第126条の2第二号」

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